このような疑問に答えます。
記事の内容
- 退職してフリーランスになる場合の手続き
記事の信頼性
- 富士通を入社5年目で退職。現在はWebサイト制作のフリーランス。
- 自己都合による退職
こんにちは、フリーランスの涼です
今回、退職してフリーランスになろうとしてる方向けに、退職後の手続きを書きます。
私は退職後にのほほんとしていたところ、iDecoへの切り替えを忘れて損しました。
手続きを忘れて損しなくない方は必見です。
※本記事は個人の体験談がベースになっています。正確な情報は各公共機関に問い合わせください。
退職後にやるべき手続き10個【フリーランスになる方必見】
やるべき手続きは多いですが、どの手続きもあまり時間はかかりません。退職後に一気に片付けましょう。
国民年金への加入と停止手続き
会社員だと国民年金の支払いは会社がやってくれます。
しかし、退職後は自分で国民年金を払わないといけません。
役所で第2号被保険者(会社員)から第1号被保険者(フリーランス)への切り替え手続きをしましょう。
なお、国民年金ですが毎月16,410円です(令和元年度)。
毎月16,410円って結構高くないですか?
実は国民年金の支払いは一時的に停止できます。自己都合退職であってもです。
フリーランスになったばかりと収入が少ないはずです。収入に余裕ができるまでは停止することをおすすめします。
役所に年金手帳と雇用保険被保険者離職票のコピーを持っていきましょう(雇用保険受給資格者証のコピーでも可能)。
雇用保険被保険者離職票は、退職後に会社から自宅へ送付されているはずです。
申請して1ヶ月後ぐらいに「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」がハガキで届きます。
免除金額ですが、「全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予」の5つのレベルがあります。
停止の理由が退職(失業)なら、全額免除にできると思います。私は全額免除にできました。
国民健康保険への加入
退職すると健康保険の資格がなくなります。
以下のうち、どれかを選ぶ必要があります。
- 国民健康保険へ加入
- 任意継続被保険者制度を使う
- 家族の扶養
それぞれに金銭的なメリット、デメリットがあります。ただ、基本的には国民年金への加入でいいのではと思います。
②の任意継続被保険者制度ですが、退職後20日以内に手続きしないと受付がされないので要注意です。
①の国民健康保険への加入は、退職日の翌日から14日以内がルールです。加入手続きが遅れると病院に行ったときに全額自己負担になってしまいます。早めに手続したほうがいいです。ただ、手続きが遅れても罰則があるわけではありません。私は退職日から3ヶ月後に手続きをしました(バタバタしてました...)。
ちなみにこの国民健康保険ですが、けっこうお金がかかります。
私の場合、月54,480円です。これを年間で10ヶ月分払うので、単純計算で年間544,840円も払わないといけません。だいたい、前年所得の10%ほどの金額になるようです。
支払通知書が届いてびっくりします。こんなに取られるの?と。
会社員からフリーランスになる前に貯金を十分しておいたほうがいいです。
iDecoへ移行
退職してフリーランスになる場合、企業型確定拠出年金をiDeco(個人型確定拠出年金)へ移す必要があります。期限は退職後6ヶ月以内です。
この手続きを忘れていると損します。6ヶ月を超えて放置してると、国民年金基金連合会の口座にお金が自動移管されてしまいます。
この国民年金基金連合会の口座に入れておいても、メリットはありません。
国民年金基金連合会の口座はデメリットのみ
- 資金運用の指示ができない
- 利息がつかない
- 4ヶ月目以降は管理手数料が発生(毎月52円)
自動移管には手数料(4,348円)が発生します。また、国民年金基金連合会の口座から他の口座へ移管するときは、手数料(1,100円)がかかります。
なので退職後は早めにiDecoの移管手続きをしましょう。
...と書いてますが、私はiDecoへ移すことを知らなかったので放置してました。途中で楽天証券のiDecoへ移管することに。結果、手数料分を損しました。なお、期限の6ヶ月を過ぎても変更の手続きはできます。
確定申告
フリーランスになったら、確定申告を毎年する必要があります。
確定申告とは、前年の所得にかかる税金を計算して役所に報告することです。
フリーランスとしての収入がなかったとしても確定申告をする必要があります。
「確定申告って何?ぜんぜん分からん」という方には、「税金で損しない方法を教えてください!」という本がおすすめです。マンガ形式なのですっと理解できます。
還付申告
退職後は還付申告をしましょう。
還付申告とは払いすぎた所得税を返してもらう手続きのことです。
この還付金の申請ですが、確定申告をすれば同時に完了します。青色申告でも白色申告のどちらでもOKです。
確定申告が終わって3週間後ぐらいに振り込まれます。ちなみに私は2019年9月に退職したのですが、還付金は43,049円でした。
青色申告承認申請と開業届
退職後は青色申告承認申請を出しておきましょう。
青色申告承認申請とは、青色申告を行うために必要な手続きです。
青色申告すると65万円の税額控除を受けれます。単純にお得です。
この青色申告承認申請ですが、「開業から2ヶ月以内の申請」が条件です。もし申請を忘れてしまうと、その年の確定申告は白色申告になってしまいます。
※確定申告には、青色申告と白色申告の2種類あります。白色申告のほうが確定申告が簡単にできますが、税の控除はありません。青色申告のほうが作成に手間はかかりますが、65万円の控除を受けれます。青色承認申請はやっておいたほうが得です。
あと、青色申告承認申請と同時に開業届も出しましょう。
どちらも国税庁のe-Taxを使って申請できます。
※開業届を出すと失業保険の再就職手当は受け取れなくなります。これは要注意です。実は会社員がフリーランスになる場合でも、失業保険を適用してもらえます。再就職手当金という形で、一括でお金をもらえるのです。自己都合退職であってももらえます。しかし、開業届を出すとこの再就職手当は受け取れなくなります。退職後にフリーランスとして働かずに少しのんびりしようと思っている方は、利用したほうがいい制度です。
奨学金の一時停止
日本学生支援機構の奨学金であれば、支払いを停止することが可能です。
フリーランスとして収入が安定するまでは、奨学金は止めておいたほうがいいでしょう。
住民税の支払い
退職後には、住民税の支払通知書が届きます。
住民税は結構高いです。私の場合、東京の品川区に住んでいたのですが15万円の支払通知書が届いてました。フリーランスになる前に貯金はしておいたほうがいいです。
まとめ
今回、フリーランスになる方が退職後にやるべき手続きを書きました。ご参考になればうれしいです。